2016年4月に全面施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に賛同し、自社の女性の活躍に関する状況について公表いたします。
株式会社きのでは、女性が活躍し、輝き、安心して働ける職場環境づくりに取り組んでいます。
弊社では、女性役員の割合は、50%となっており、国際基準の27.1%を上回っており、男女平等な評価をし、女性が持続的に活躍できる社風に努めています。
また、クラウドソーシングを通じて、フリーランスの女性や子育て中の女性の雇用促進を実現し、その過程でライティングの指導や育成にも取り組んでおります。
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「女性活躍推進法」は、少子高齢化により将来的な労働力の減少が予想される中で、女性が働きやすい環境づくりを企業に求める法律です。
常時雇用する労働者数が301人以上の事業主が、2020年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定する場合
<達成しようとする目標内容>
新たに定められた下記の2つの区分ごとに1つ以上の項目を選択
それぞれの数値目標を定め、行動計画の策定届を管轄の都道府県労働局へ提出従来は、全項目から1つ以上の数値目標を定めることが要件でしたが、改正後は@とAからそれぞれ1つ以上(計2つ以上)の数値目標を定めることが義務付けられました。
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表においても、数値目標と同様に2つの区分が設定されます。
の各区分から1項目以上(計2つ以上)の情報を公表することが必要となります。
特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定である、現行の「えるぼし認定」よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設。「えるぼし認定企業」のうち、取り組みの実施状況が得に優良であるなど、一定の要件を満たした場合に「プラチナえるぼし」として認定され、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されます。
「一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表」の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大。常時雇用する労働者が101人以上300人以下の企業は、“努力義務”から“義務”へと変更となります。